‘労働基準法’ カテゴリーのアーカイブ

第三十七条 時間外、休日及び深夜の割増賃金

2010 年 8 月 30 日 月曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十五回目の勉強です。
今回は 第三十七条 時間外、休日及び深夜の割増賃金 を勉強します。


第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

ここでは残業代などの割増賃金について規定されています。
通常残業時には二割五分の割りましというのは良く耳にすると思いますが、上限が五割以下と決められているのはあまり知られていませんね。

ただ、今は1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合には五割以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。

午後10時から午前5時までは深夜時間となり、この深夜時間に労働する場合も二割五分以上の割増賃金が必要になります。

法定休日に労働する場合は三割五分以上の割増賃金が必要になります。

ここで注意が必要なのは所定休日に労働した場合は休日出勤ではなく二割五分以上の支払で問題ありません。

給与の支給項目にある家族手当や通勤手当、その他厚生労働省令で定める賃金以外は全て割増賃金の対象になります。

次回は時間計算について勉強していきます。

第三十六条 時間外及び休日の労働

2010 年 8 月 23 日 月曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十四回目の勉強です。
今回は 第三十六条 時間外及び休日の労働 を勉強します。


第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

とても有名な三六協定にかかわる法律です。
労働基準法三六条にかかわる協定なので、三六協定と呼ばれているようです。

三六協定を結んでいない状況であれば、残業や休日労働をさせることはできません。

三六協定に必要な項目は以下の通りです。

・時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
・協定の有効期間

延長時間の最大は以下の通りです。

・1週間  15時間
・2週間  27時間
・4週間  43時間
・1ヶ月  45時間
・2ヶ月  81時間
・3ヵ月  120時間
・1年間  360時間

次回は時間外、休日及び深夜の割増賃金について勉強していきます。

第三十五条 休日

2010 年 8 月 16 日 月曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十三回目の勉強です。
今回は 第三十五条 休日 を勉強します。


第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

上記法律で規定されているのは「法定休日」に当たります。
暦日の0時から丸24時間の午後12時までが法定休日として取り扱われます。
例外として交代勤務などの場合は、終業時間から24時間を法定休日とする事も可能です。

また、変形週休制の場合、4週間を通じ4日以上の休日を与えることが可能です。

これら法定休日の他に会社が認める所定休日があり、割増賃金が変わってくるので、明確に分けておく必要があります。

次回は時間外及び休日の労働について勉強していきます。

第三十三条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

2010 年 7 月 20 日 火曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十一回目の勉強です。
今回は 第三十三条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 を勉強します。


第三十三条  災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2  前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3  公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

災害その他避けることのできない事由とは、急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益の保護や事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障(通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めない)、電圧低下により保安等の必要がある場合とし、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めません。

基本的に残業をして良いのは36協定を結んでいるか、本条項の「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合」か「公務のために臨時の必要がある場合」と言うことになります。

次回は休憩について学んでいきます。

1週間単位の非定型的変形労働時間制

2010 年 7 月 12 日 月曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の五、1週間単位の非定型的変形労働時間制を勉強します。


第三十二条の五  使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
2  使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業のうち、常時使用する労働者数が30人未満の小売業や旅館業、飲食業などに適用可能な変形労働です。

労使協定のを結び、労働基準監督署へ届け出ることにより、1日の労働時間の上限が10時間になります。
ただし、1週間の労働時間の上限は40時間なので、その週に1日10時間労働する日があれば、その週の別の日は6時間勤務にするなどの対策が必要になります。

労働時間を決めるのは少なくともその1週間が始まる前までに書面により労働者に通知しなければならず、今日突然忙しいから10時間労働にし、明日6時間労働にすれば良い等という突発的な決め方は許されていません。
ただ、緊急でやむを得ない事由があるために労働時間を変更する場合は、前日までに書面で労働者に通知すれば可能です。

次回は災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について勉強していきます。

1年単位の変形労働時間制

2010 年 7 月 6 日 火曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第九回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の四、1年単位の変形労働時間制を勉強します。


第三十二条の四  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二  対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三  特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四  対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五  その他厚生労働省令で定める事項
2  使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

1ヶ月を超え1年以内の期間を定め、その期間を平均し、1週間に40時間を超えなければ、特定の週に40時間を超えても時間外労働になりません。

例えば、1年を通じて夏と冬は忙しくて、春と秋は比較的落ち着いている場合など、夏と冬を特定期間とし、春と秋に休日や時間短縮などを行い調節するような事が可能です。

対象期間における労働日数の限度は

    対象期間の歴日数
280日×―――――――――
       365日

になります。

対象期間における労働時間の限度は
1日=10時間
1週間=52時間
になります。

対象期間が3ヶ月を超える場合には、
・労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。
・対象期間を3箇月ことに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。
なお、積雪地域において一定の業務に従事する者については労働時間が48時間を超える週についての制限はありません。
そのほか、隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者のうち一定のものについては、1日の労働時間の限度は16時間です。

対象期間において連続して勤務可能な日数は6日間で、1週間に1回の休日は確保しなくてはなりません。


第三十二条の四の二  使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

冬が忙しくて春が落ち着く場合で、冬に入社をした人が、春前に退職してしまうと、週40時間以上労働していた期間のみ労働していたことになってしまうため、その場合は時間外手当を支給しなくてはなりません。

1年間の変形労働時間制は中途採用や中途退職時には少し複雑になってしまいますが、季節的な繁閑にはとても重要な制度だと思います。

次回は1週間単位の非定型的変形労働時間制について勉強していきます。

フレックスタイム

2010 年 6 月 21 日 月曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第八回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の三、フレックスタイムを勉強します。


第三十二条の三  使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二  清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三  清算期間における総労働時間
四  その他厚生労働省令で定める事項

いわゆるフレックスタイム制です。

まず、対象となる労働者の範囲を決めて、清算期間を決めます。
清算期間は一ヶ月以内です。
清算期間が決まったら、その清算期間における総労働時間を決定します。
総労働時間は以下の限度時間を超えてはいけません。
1週間の法定労働時間×(清算期間の日数÷7)

次に標準となる1日の労働時間を定め、コアタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻、フレキシブルタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻を定めます。

コアタイムとは、必ず勤務しなくてはならない時間で、主に会議などはそこに集中するようです。
フレキシブルタイムとはその時間内に出勤退勤を行わなければならない時間です。

フレックスタイムでも時間外労働、休日労働、深夜労働は割増賃金が発生します。

時間外労働は総労働時間を超えた部分です。
休日労働は総労働時間に含まれず、休日労働単体で計算します。
深夜労働は22時から翌5時まで割増賃金が発生します。

フレックスタイムは導入企業も増えて参りましたが、生産性のダウンなど副作用もあるようで、導入は慎重に行った方が良さそうですね。

次回は1年単位の変形労働時間制に進みたいと思います。

アットホームに機能解説セミナー開催♪

2010 年 6 月 16 日 水曜日

こんばんは、マインドの谷相貴美です(^^)/

本日、第ニ回目となる機能解説セミナーを開催致しました!!

なんと、今回は新幹線に乗って参加くださったかたも♪

MosPに本当に興味を持って頂けているのだなぁ、と嬉しい限りです。

もちろん、皆様貴重なお時間を割いて来てくださっているので、セミナーの参加目的を達成頂くべく講師も前日から緊張しておりました^^;

今回も、講師は弊社の辻が担当しております。

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セミナーでは、デモを通じての機能解説なので、随時質問を頂きながらの開催となります。
本日は、2名の方に参加頂いたのですが非常に貴重なご質問をたくさん頂くことができました!

しかも、MosPの機能に関する質問だけではなく、今後の開発の方針や、

「こういった機能は?」

といった提案まで。

講師の辻も、「非常に熱心に聞いてくださったので、とてもやりやすかったです」と喜んでおりました^^

セミナー終了後にお願いしたアンケートも、

「ぜひ無料検証から試してみたい」

といったご意見などもいただけました!

業務システムは、やはり何回も実際に使って頂きながら検証していただくのが一番です。

2、3回のデモで判断では、使い勝手などの理解は難しいのかなと考えています。

今後も、このようなセミナーを通じてMosPの機能を知って頂き、検証までご検討頂ければと思います。

それでは、今後ともよろしくお願いいたします<(_ _)>

第三章 賃金

2010 年 5 月 31 日 月曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第六回目の勉強です。
第三章 賃金に入ります。
第二十四条から第三十一条まで見てみたいと思います。
といっても二十九、三十、三十一条は削除となっています。


第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

皆さん必ずお給料が月に一回支払われていると思いますが、これは労基法で定められているからなんですね。
賃金は
通貨で、
直接労働者に
全額を
毎月一回以上
一定の期日に
支払わなければならない。
という原則があります。


(非常時払)
第二十五条  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

厚生労働省で定める非常の場合とは
・労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
・労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
・労働者の収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合


(休業手当)
第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

使用者の責に帰すべき事由は、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされており、実際は行政判断にゆだねられる。


(出来高払制の保障給)
第二十七条  出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

最低賃金については保障しなくてはならないが、労働者が労働をしなかった場合は支払わなくて良い。


(最低賃金)
第二十八条  賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

”この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 ”

地域別最低賃金と特定最低賃金があります。


第二十九条  削除


第三十条  削除


第三十一条  削除

次回は第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇の部分です。
まさにMosP勤怠管理に関わる部分なので、深く勉強していきます!!

労働契約第十九条から第二十三条

2010 年 5 月 24 日 月曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第五回目の勉強です。
第二章 労働契約の続きです。
第十九条から第二十三条まで見てみたいと思います。


(解雇制限)
第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2  前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

解雇制限は結構厳しく規定されており、事業の継続が不可能となった場合以外は上記日程の解雇ができないのです。
たとえ不正な事を行っていることが発覚したとしても、その期間は解雇できないということです。


(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

アルバイトの時などにもよく聞いた話ですが、解雇の予告も労働者保護の典型的な規定ですね。
三十日前までに解雇の予告をするか、三十日前ではなくて、解雇予告日から解雇日までの日数が三十日にに満たない日数分の平均賃金を支払いう事により解雇することができます。


第二十一条  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者

各号によって、解雇の予告が適用になる日数が違います。
例え試用期間を三十日とっていたとしても、十四日を超えて使用した場合は解雇予告が適用されます。


(退職時等の証明)
第二十二条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2  労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3  前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4  使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

退職証明は請求した場合において交付しなくてはならないが、請求しない場合、もしくは請求しない記載項目がある場合に、それを記載してはいけないのです。
次の就職先に不利にならないようにとの配慮のようです。


(金品の返還)
第二十三条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

退職金は七日以内に支払う必要はなく、規定通りに支払えば問題ありません。