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	<title>MosP Express</title>
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	<description>MosPをお使いの皆様に＋αな情報を！！</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:45:01 +0000</pubDate>
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		<title>手のひら静脈認証は、予想以上に速かった！！</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。
マインドの谷相貴美です(^^)/
昨日、日本セパレートシステム様との「『HandTime』体験セミナー」を無事に開催することが出来ました！！
前日の台風で、開催を不安に思っていたのですが、本当に良かったです。
参加頂いた皆様、ありがとうございます。
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
＜Agenda＞
15時45分　開場
16時00分　MosP概要説明（15分）
16時15分　日本セパレートシステム島村様によるHandTime体験セミナー（60分）
・HandTimeのご紹介
・MosPとの連携でコストダウン
・導入事例のご紹介
・実際に導入したHandTimeとMosP連携の体験
17時15分　質疑応答・アンケート記入 （15分）
17時30分　終了
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
実は、今回のMosP概要説明は、谷相が担当させて頂きました。
最近、MosPの説明をさせて頂くことが無かったので非常に緊張いたしましたが、
（営業の屋代や辻に任せてしまっていました(^^;)）
「MosPって、こういうものだったのか」
と参加頂いた皆様に知って頂きたく、頑張らせて頂きました！
今回は、メインではないので、小さく写真を♪笑
MosPについてご説明させて頂けるようでしたら、全国どこにでも参ります！（都内近郊以外では交通費を頂くことになりますが。。。）
そして、その後はメインとなる「HandTim」について島村様にご説明頂きました！

なんと、今回がセミナー初デビューとのことです。
ですが、非常に落ち着いており、デモの際には参加者の皆様が身を乗り出すほど島村様の話に引き込まれていた様子でした。
参加者の皆様には、実際に静脈認証方式のタイムレコーダーも体験して頂きました。
その体験をしているなかで参加者の方がポソっと一言。
「はやいな～」と。
そうなのです！！手のひらをタイムカード代わりにするため、最初に登録する必要があるのですが、十数秒で登録が完了しておりました！（事前に社員として登録されている場合）
もちろん、出退勤の際の認証確認時間も「あっ」と言う間です(^^)
また、スポット要員（その日だけ忙しいから勤務する場合など）がいる場合は、静脈ではなく、顔写真をとって出退勤の管理をしているようです。たしかに、その日しか働かないとわかっているのであれば静脈登録などはかえって手間がかかってしまいますよね。
この「HandTim」、MosP勤怠管理とも標準で連携しており、当日は実際にカスタマイズしてお客様にお納めしているというシステムも見せて頂きました。
シフトの登録や、お弁当の管理など、MosPのカスタマイズ性を十二分に活かして頂いておりました(^o^)本当にありがとうございます。嬉しいです！！

日本セパレートシステム様は、物流業界に特化していることもあり、MosP勤怠管理も物流業界向けのカスタマイズを行っています。
当日の資料は、こちらよりご覧いただけます♪
興味がある方は一度デモをご覧になってはいかがでしょうか。
弊社としても、是非、第二回「『HandTime』体験セミナー」を開催したいと考えております。今回、参加出来なかったという皆様、どうぞご期待くださいませ(^^)/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
マインドの谷相貴美です(^^)/</p>
<p>昨日、日本セパレートシステム様との「『<a href="http://www.e-mind.co.jp/partner/handtime.html">HandTime</a>』体験セミナー」を無事に開催することが出来ました！！</p>
<p>前日の台風で、開催を不安に思っていたのですが、本当に良かったです。<br />
参加頂いた皆様、ありがとうございます。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
＜Agenda＞<br />
15時45分　開場<br />
16時00分　MosP概要説明（15分）<br />
16時15分　日本セパレートシステム島村様によるHandTime体験セミナー（60分）<br />
・HandTimeのご紹介<br />
・MosPとの連携でコストダウン<br />
・導入事例のご紹介<br />
・実際に導入したHandTimeとMosP連携の体験<br />
17時15分　質疑応答・アンケート記入 （15分）<br />
17時30分　終了<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
実は、今回のMosP概要説明は、谷相が担当させて頂きました。<br />
最近、MosPの説明をさせて頂くことが無かったので非常に緊張いたしましたが、<br />
（営業の屋代や辻に任せてしまっていました(^^;)）</p>
<p>「MosPって、こういうものだったのか」</p>
<p>と参加頂いた皆様に知って頂きたく、頑張らせて頂きました！<br />
今回は、メインではないので、小さく写真を♪笑<img class="alignright size-full wp-image-585" title="50620035" src="http://www.e-mind.co.jp/mindblog/wp-content/uploads/2010/09/50620035.jpg" alt="50620035" width="50" height="81" /><br />
MosPについてご説明させて頂けるようでしたら、全国どこにでも参ります！（都内近郊以外では交通費を頂くことになりますが。。。）</p>
<p>そして、その後はメインとなる「HandTim」について島村様にご説明頂きました！<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-587" title="p1000565" src="http://www.e-mind.co.jp/mindblog/wp-content/uploads/2010/09/p1000565.jpg" alt="p1000565" width="250" height="188" /><br />
なんと、今回がセミナー初デビューとのことです。<br />
ですが、非常に落ち着いており、デモの際には参加者の皆様が身を乗り出すほど島村様の話に引き込まれていた様子でした。</p>
<p>参加者の皆様には、実際に静脈認証方式のタイムレコーダーも体験して頂きました。<br />
その体験をしているなかで参加者の方がポソっと一言。<br />
「はやいな～」と。</p>
<p>そうなのです！！手のひらをタイムカード代わりにするため、最初に登録する必要があるのですが、十数秒で登録が完了しておりました！（事前に社員として登録されている場合）<br />
もちろん、出退勤の際の認証確認時間も「あっ」と言う間です(^^)</p>
<p>また、スポット要員（その日だけ忙しいから勤務する場合など）がいる場合は、静脈ではなく、顔写真をとって出退勤の管理をしているようです。たしかに、その日しか働かないとわかっているのであれば静脈登録などはかえって手間がかかってしまいますよね。</p>
<p>この「HandTim」、MosP勤怠管理とも標準で連携しており、当日は実際にカスタマイズしてお客様にお納めしているというシステムも見せて頂きました。</p>
<p>シフトの登録や、お弁当の管理など、MosPのカスタマイズ性を十二分に活かして頂いておりました(^o^)本当にありがとうございます。嬉しいです！！<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-589" title="50620050" src="http://www.e-mind.co.jp/mindblog/wp-content/uploads/2010/09/50620050.jpg" alt="50620050" width="300" height="187" /></p>
<p>日本セパレートシステム様は、物流業界に特化していることもあり、MosP勤怠管理も物流業界向けのカスタマイズを行っています。<br />
当日の資料は、<a href="http://www.e-mind.co.jp/docucenter.html">こちら</a>よりご覧いただけます♪</p>
<p>興味がある方は一度デモをご覧になってはいかがでしょうか。<br />
弊社としても、是非、第二回「『HandTime』体験セミナー」を開催したいと考えております。今回、参加出来なかったという皆様、どうぞご期待くださいませ(^^)/</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>第三十七条　時間外、休日及び深夜の割増賃金</title>
		<link>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=581</link>
		<comments>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MosP Express（メールマガジン）]]></category>

		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>

		<category><![CDATA[勤怠管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。マインド屋代和将です。
第十五回目の勉強です。
今回は　第三十七条　時間外、休日及び深夜の割増賃金　を勉強します。
&#8212;
第三十七条 　使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
２ 　前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
３ 　使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇（第三十九条の規定による有給休暇を除く。）を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
４ 　使用者が、午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで）の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
５ 　第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
&#8212;
ここでは残業代などの割増賃金について規定されています。
通常残業時には二割五分の割りましというのは良く耳にすると思いますが、上限が五割以下と決められているのはあまり知られていませんね。
ただ、今は1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合には五割以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。
午後10時から午前5時までは深夜時間となり、この深夜時間に労働する場合も二割五分以上の割増賃金が必要になります。
法定休日に労働する場合は三割五分以上の割増賃金が必要になります。
ここで注意が必要なのは所定休日に労働した場合は休日出勤ではなく二割五分以上の支払で問題ありません。
給与の支給項目にある家族手当や通勤手当、その他厚生労働省令で定める賃金以外は全て割増賃金の対象になります。
次回は時間計算について勉強していきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。マインド屋代和将です。</p>
<p>第十五回目の勉強です。<br />
今回は　第三十七条　時間外、休日及び深夜の割増賃金　を勉強します。</p>
<p>&#8212;<br />
第三十七条 　使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。<br />
２ 　前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。<br />
３ 　使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇（第三十九条の規定による有給休暇を除く。）を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。<br />
４ 　使用者が、午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで）の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。<br />
５ 　第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。<br />
&#8212;</p>
<p>ここでは残業代などの割増賃金について規定されています。<br />
通常残業時には二割五分の割りましというのは良く耳にすると思いますが、上限が五割以下と決められているのはあまり知られていませんね。</p>
<p>ただ、今は1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合には五割以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。</p>
<p>午後10時から午前5時までは深夜時間となり、この深夜時間に労働する場合も二割五分以上の割増賃金が必要になります。</p>
<p>法定休日に労働する場合は三割五分以上の割増賃金が必要になります。</p>
<p>ここで注意が必要なのは所定休日に労働した場合は休日出勤ではなく二割五分以上の支払で問題ありません。</p>
<p>給与の支給項目にある家族手当や通勤手当、その他厚生労働省令で定める賃金以外は全て割増賃金の対象になります。</p>
<p>次回は時間計算について勉強していきます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>静脈認証で勤怠管理をきちんとお手軽に♪</title>
		<link>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=568</link>
		<comments>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<category><![CDATA[勤怠管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。
マインドの谷相でございます(^^)/
暑い日が続いておりますが、皆様体調など崩されておりませんでしょうか。
弊社は川崎駅から徒歩で１０分ほどなのですが、そのうち地下道が6分、地上が4分ほど。
この、たった4分で一気に南国気分を味わっています（笑）
そんな残暑も少しは和らぐかなと期待して、9月9日（木）弊社にて勤怠管理の手間を減らす一つの方法である
タイムレコーダー導入についてのセミナーを開催いたします。
このセミナーでは、
「勤怠管理に手間が非常にかかっている、特に正確な打刻管理っ！」
「アルバイトが多く、不正打刻が心配。真面目に働いている人のためにも適正な管理がしたい。」
「パソコンは一台あるのだが、一人一人に入力してもらうのは大変」
といったお悩みを抱えている方。また、
◎タイムレコーダーを導入したい
◎静脈認証方式のタイムレコーダーに興味がある
◎MosP勤怠管理を導入したいと考えている
といった皆様にも、ぜひご参加いただきたい内容のセミナーとなっております。
MosP勤怠管理の導入を考えている皆様の多くは、安く、しかも自社のシステムに合ったものを導入したいという思いが強い方が多いように思います。今回、MosP勤怠管理と一緒にご紹介させていただきます静脈認証方式のタイムレコーダー「HandTime」は、非常に魅力的な価格での導入が可能となっております。

静脈認証って、どのようにチェックされるの？
きちんと判断してくれるの？
導入費用は？
勤怠システムとはきちんと連携しているの？
そういった疑問にも全てお答えさせて頂きます(^^)/
当日は、「HandTime」のデモを含め、日本セパレートシステムの島村千春さまにお話頂きます。
もちろん、標準で連携するMosP勤怠管理についても弊社よりご説明させていただきますっ！！
二時間ほどの短いセミナーとなっております。
冷たいお茶もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄り頂ければ幸いです。
■『MosP勤怠管理V3』対応のタイムレコーダー『HandTime』体験セミナー
2010年9月9日（木）16:00～17:30（開場：15時45分）
詳細・申込み：http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html
セミナーの目的としては、皆様に
・タイムレコーダーを直接触って頂き、実際の導入イメージを持ってもらう
・標準で連携しているMosP勤怠管理を実際にみてもらう
ことにあります。
それでは、当日皆様にお会いできるのを楽しみにしております(*^_^*)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。<br />
マインドの谷相でございます(^^)/</p>
<p>暑い日が続いておりますが、皆様体調など崩されておりませんでしょうか。<br />
弊社は川崎駅から徒歩で１０分ほどなのですが、そのうち地下道が6分、地上が4分ほど。<br />
この、たった4分で一気に南国気分を味わっています（笑）</p>
<p>そんな残暑も少しは和らぐかなと期待して、9月9日（木）弊社にて勤怠管理の手間を減らす一つの方法である</p>
<p><strong>タイムレコーダー導入についてのセミナーを開催いたします。</strong></p>
<p>このセミナーでは、</p>
<p>「勤怠管理に手間が非常にかかっている、特に正確な打刻管理っ！」<br />
「アルバイトが多く、不正打刻が心配。真面目に働いている人のためにも適正な管理がしたい。」<br />
「パソコンは一台あるのだが、一人一人に入力してもらうのは大変」</p>
<p>といったお悩みを抱えている方。また、</p>
<p>◎タイムレコーダーを導入したい<br />
◎静脈認証方式のタイムレコーダーに興味がある<br />
◎MosP勤怠管理を導入したいと考えている</p>
<p>といった皆様にも、ぜひご参加いただきたい内容のセミナーとなっております。</p>
<p>MosP勤怠管理の導入を考えている皆様の多くは、<strong>安く、しかも自社のシステムに合ったものを導入したい</strong>という思いが強い方が多いように思います。今回、MosP勤怠管理と一緒にご紹介させていただきます静脈認証方式のタイムレコーダー「HandTime」は、非常に魅力的な価格での導入が可能となっております。<br />
<strong><br />
静脈認証って、どのようにチェックされるの？<br />
きちんと判断してくれるの？<br />
導入費用は？<br />
勤怠システムとはきちんと連携しているの？</strong></p>
<p>そういった疑問にも全てお答えさせて頂きます(^^)/</p>
<p>当日は、「HandTime」のデモを含め、日本セパレートシステムの島村千春さまにお話頂きます。<br />
もちろん、標準で連携するMosP勤怠管理についても弊社よりご説明させていただきますっ！！</p>
<p>二時間ほどの短いセミナーとなっております。<br />
冷たいお茶もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄り頂ければ幸いです。</p>
<p>■『MosP勤怠管理V3』対応のタイムレコーダー『HandTime』体験セミナー<br />
2010年9月9日（木）16:00～17:30（開場：15時45分）<br />
詳細・申込み：<a href="http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html">http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html</a></p>
<p>セミナーの目的としては、皆様に<br />
・タイムレコーダーを直接触って頂き、実際の導入イメージを持ってもらう<br />
・標準で連携しているMosP勤怠管理を実際にみてもらう<br />
ことにあります。</p>
<p>それでは、当日皆様にお会いできるのを楽しみにしております(*^_^*)</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>第三十六条　時間外及び休日の労働</title>
		<link>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=563</link>
		<comments>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>

		<category><![CDATA[勤怠管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。マインド屋代和将です。
第十四回目の勉強です。
今回は　第三十六条　時間外及び休日の労働　を勉強します。
&#8212;
第三十六条 　使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この項において「休日」という。）に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
２ 　厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
３ 　第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
４ 　行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
&#8212;
とても有名な三六協定にかかわる法律です。
労働基準法三六条にかかわる協定なので、三六協定と呼ばれているようです。
三六協定を結んでいない状況であれば、残業や休日労働をさせることはできません。
三六協定に必要な項目は以下の通りです。
・時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・１日及び１日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
・協定の有効期間
延長時間の最大は以下の通りです。
・１週間　　１５時間
・２週間　　２７時間
・４週間　　４３時間
・１ヶ月　　４５時間
・２ヶ月　　８１時間
・３ヵ月　　１２０時間
・１年間　　３６０時間 
次回は時間外、休日及び深夜の割増賃金について勉強していきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。マインド屋代和将です。</p>
<p>第十四回目の勉強です。<br />
今回は　第三十六条　時間外及び休日の労働　を勉強します。</p>
<p>&#8212;<br />
第三十六条 　使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この項において「休日」という。）に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。<br />
２ 　厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。<br />
３ 　第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。<br />
４ 　行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。<br />
&#8212;</p>
<p>とても有名な三六協定にかかわる法律です。<br />
労働基準法三六条にかかわる協定なので、三六協定と呼ばれているようです。</p>
<p>三六協定を結んでいない状況であれば、残業や休日労働をさせることはできません。</p>
<p>三六協定に必要な項目は以下の通りです。</p>
<p>・時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由<br />
・業務の種類<br />
・労働者の数<br />
・１日及び１日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日<br />
・協定の有効期間</p>
<p>延長時間の最大は以下の通りです。</p>
<p>・１週間　　１５時間<br />
・２週間　　２７時間<br />
・４週間　　４３時間<br />
・１ヶ月　　４５時間<br />
・２ヶ月　　８１時間<br />
・３ヵ月　　１２０時間<br />
・１年間　　３６０時間 </p>
<p>次回は時間外、休日及び深夜の割増賃金について勉強していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?feed=rss2&amp;p=563</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>第三十五条　休日</title>
		<link>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=560</link>
		<comments>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 05:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>

		<category><![CDATA[勤怠管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。マインド屋代和将です。
第十三回目の勉強です。
今回は　第三十五条　休日　を勉強します。
&#8212;
第三十五条 　使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
２ 　前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
&#8212;
上記法律で規定されているのは｢法定休日｣に当たります。
暦日の0時から丸24時間の午後12時までが法定休日として取り扱われます。
例外として交代勤務などの場合は、終業時間から24時間を法定休日とする事も可能です。
また、変形週休制の場合、4週間を通じ4日以上の休日を与えることが可能です。
これら法定休日の他に会社が認める所定休日があり、割増賃金が変わってくるので、明確に分けておく必要があります。
次回は時間外及び休日の労働について勉強していきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。マインド屋代和将です。</p>
<p>第十三回目の勉強です。<br />
今回は　第三十五条　休日　を勉強します。</p>
<p>&#8212;<br />
第三十五条 　使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。<br />
２ 　前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。<br />
&#8212;</p>
<p>上記法律で規定されているのは｢法定休日｣に当たります。<br />
暦日の0時から丸24時間の午後12時までが法定休日として取り扱われます。<br />
例外として交代勤務などの場合は、終業時間から24時間を法定休日とする事も可能です。</p>
<p>また、変形週休制の場合、4週間を通じ4日以上の休日を与えることが可能です。</p>
<p>これら法定休日の他に会社が認める所定休日があり、割増賃金が変わってくるので、明確に分けておく必要があります。</p>
<p>次回は時間外及び休日の労働について勉強していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?feed=rss2&amp;p=560</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MosP勤怠管理対応、静脈認証方式タイムレコーダー『HandTime』体験セミナー開催</title>
		<link>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=554</link>
		<comments>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=554#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MosP Express（メールマガジン）]]></category>

		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[◆&#62;[ MosP Express ]&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62; Mind Open Source Project&#60;&#60;◆
MosP勤怠管理対応、静脈認証方式タイムレコーダー『HandTime』体験セミナー開催
◆&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62; Vol.013 10/08/10 &#60;&#60;◆
おはようございます。
編集長の谷相貴美（たにあいきみ）でございます。
暑い日が続いておりますが、体調など崩されておりませんでしょうか。
最近は、熱中症対策のグッズが多く出回っているようですね。
私も水分はよく取るのですが塩分は忘れがちになってしまうので、塩飴をいつ
も携帯しています。何の気無しに食べてみると、予想以上に美味しく感じるの
は、恐らく体が塩分を求めているのでしょう（^^;）
早め早めの対策を心がけ、暑い夏を熱く、頑張って参りましょう！！
第十三号のMosP Expressは、MosP関連のセミナーや、TechTargetジャパン 様
によるMosPの特集記事についてお届けいたします。また、コラムでは「勤怠
管理システムを導入するということ」と題して書かせて頂きました。
マインドは、皆様の業務をお手伝い出来るようなシステムをご提案するべく取
り組んでおります。MosP以外でもお気軽にご相談頂ければ幸いです。
それでは、今号も宜しくお願いいたします。
&#8212;　INDEX　&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
[News &#38; Topics]
◇MosP関連セミナーのご案内
◎『MosP勤怠管理管理V3』対応のタイムレコーダー『HandTime』体験セミナー
◎ オープンソースのビジネス最前線（アイポ、EC-CUBE、MosP）
◇MosP特集記事のご案内
無償提供、カスタマイズも容易なOSSの業務パッケージ「MosP」
（TechTargetジャパン 様）
[Webサイト更新]
・タイムレコーダー『HandTime』体験セミナー＠9/9 のご案内ページを公開!
[MosP活用コラム]
第十三回：勤怠管理システムを導入するということ（谷相）
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
─[News &#38; Topics ]──────────────────────&#60;MosP&#62;─
◇MosP関連セミナーのご案内
◎『MosP勤怠管理管理V3』対応のタイムレコーダー『HandTime』体験セミナー
特許出願中の独自機能を持つ静脈認証方式のタイムレコーダー『HandTime』、
MosP勤怠管理管理とも標準で連携しており、非常にお求めやすい価格も魅力と
なっています。今回は、これまで興味はあったもののハードの導入までは考え
ていなかったという皆さまに、静脈認証方式のタイムレコーダーとはどういっ
た感じなのかを体験頂き、ぜひ具体的な導入イメージを持って頂ければと企画
いたしました。
「ICカードにしようかと思っているけど静脈認証も気になっている」
「ピッ、てやってみたい」（手のひら静脈認証の速度や精度を確認したい）
「ちょっと体験してみたい」　などなど。
どうぞお気軽にご参加ください(^^)/
日時　：2010年9月9日（木）16:00～17:30（開場：15時45分）
会場　：マインド 会議室　http://www.e-mind.co.jp/company/map.html
費用　：無料
詳細・申込：http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html
※MosPビジネスパートナーである日本セパレートシステム様ご協力の下、
実際に導入したHandTimeとMosP連携の体験を予定しております。
◎ オープンソースのビジネス最前線（アイポ、EC-CUBE、MosP）
業務系のオープンソースとして非常に注目を集めているグループウェアのアイ
ポや、ECサイト構築のためのEC-CUBEと一緒に、MosPについても講演する機会
を頂戴いたしました。当日は、弊社取締役屋代より、MosPから見えたオープン
ソース業務アプリケーションの現実や活用法を実体験に基づいてお話いたしま
す。
日時　：2010年8月27日（金）13:25～17:00
会場　：ITS大久保会議室 1FB（関東ITソフトウェア健保会館）
費用　：無料（懇親会は別途有料）
詳細・申込：http://www.lbi.gr.jp/modules/eguide/event.php?eid=32
◇MosP特集記事のご案内
無償提供、カスタマイズも容易なOSSの業務パッケージ「MosP」
（TechTargetジャパン 様）
中堅・中小企業をターゲットとしたSMB向け業務パッケージ紹介【人事・給与
編】として、ITmediaのTechTargetジャパン様がMosPを取り上げてくださいま
した。弊社のMosPに対する思いなども書かれております。ぜひ、お時間があり
ますときにでも、ご一読頂ければ幸いでございます。
※TechTargetジャパン様の記事は下記をご覧ください。
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1008/05/news02.html
（全文を読むには会員登録(無料)が必要になります）
TechTargetジャパン様の記事とは多少違いはありますが、下記ニュースサイト
ではそのままご覧いただくことが出来ます。
※livedoor ニュース様
http://news.livedoor.com/article/detail/4933373/
─[Webサイト更新 ]──────────────────────&#60;MosP&#62;─
・タイムレコーダー『HandTime』体験セミナー＠9/9 のご案内ページを公開!
→ http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html
─[MosP活用コラム Vol.013]──────────────────&#60;MosP&#62;─
[第十三回] 勤怠管理システムを導入するということ
これまでのコラムでは、「MosP」について書いてきましたが、今回は「システ
ムを導入するということ」を取り上げてみたいと思います。
システムを新たに導入しようと考えている場合、それまではエクセルなどの帳
票や紙ベースで管理していることが考えられます。弊社へのお問い合わせでも、
100名前後の会社様が紙ベースで管理をしているといったお話もよくお伺いし
ます。そんな会社様の悩みとして、、、
「人数が増えるから、管理を楽にしたい」
「紙ベースから手打ちでデータ入力をするのは二度手間、時間の無駄である」
「業務管理の手間を軽減し、本業に人員を割きたい」
といった声がよく聞こえてきます。
また、「有休管理なんかはいいから、取りあえず集計して欲しい、それだけで
良いんだよね。」と言われることもあります。確かに、それまで紙ベースで管
理し、計算のためにエクセルにデータ入力したり、あるいは電卓で計算をして
いたとしたら、集計だけにシステムを利用しても十分な業務作業軽減効果が期
待出来ます。
ここで、早速「MosP」の話になってしまって恐縮なのですが、「集計だけ」と
いったスモールスタートが可能なのがまさに「MosP」であると考えています。
初めてシステム導入をするにしても、いきなりは不安があるのではないでしょ
うか。そこで、まずはここまで、と決めて業務に取り込んで見てはいかがでし
ょうか。
「MosP」は標準機能だけを利用する場合は無料でご利用頂けます。初期導入も
１５万円程度、サポートを入れても年間で６万円と非常に低コストで実現が可
能です。
まずは試してみたい、と言った場合も、弊社が環境も全て御社用にご用意する
「MosP無料検証プログラム」も提供しております。
→ http://www.e-mind.co.jp/company/eval_mosp.html
ぜひ、勤怠システムの導入を少しでも検討しているようでしたら、「MosP」で
小さく導入してみませんか。ご不明な点などありましたら、お気軽にお申し付
けください。誠心誠意対応させて頂きます。（谷相）
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
MosP Expressのバックナンバーはこちら
→ http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?page_id=70
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最後までお読みいただき、ありがとうございます！！
先日、恵比寿で開催していた世界報道写真展に行ってきました。
世界報道写真展は、オランダ・アムステルダムの世界報道写真財団によって１
９５６年から毎年開催されている地球の記録です。
テレビでは規制がかかり放映されないであろう生々しい紛争やデモの写真から、
東京の満員電車の写真まで。範囲は幅広く、写真一枚から「カメラマンが伝え
たかったこと」を考えさせられる非常に見応えのある写真展でした。
また、館内には珍しく赤ちゃんの泣き声が響き、小さい子供も多かったように
感じます。年齢にかかわらず、多くの人にそれぞれの「何か」を感じてもらい
たいという主催者の思いでしょうか(*^^*)東京での会期は終わったようですが、
まだ日本各地を回るようです。
http://canon.jp/event/photo/worldpress2010/index.html
一番印象的だったのは、砲弾で天井に穴が空いた部屋の空間を映し出したもの
です。説明がなければ、とてもきれいな光の溢れる芸術作品のようでもありま
した。ぜひ、見て頂きたいオススメの一枚です。
次回メルマガ編集後記では、過酷！？な弊社社員旅行の報告をさせて頂きたい
と思います^^;ご期待ください！！笑(谷相)
―◇読者の皆様へ◇―───――――――――――――――――――――――
本メールマガジンは情報共有の推進を目的としております。宜しければ、社内
の他の方が閲覧できる社内掲示板や関係各所へのご転送をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
マインドでは、お客様事例を募集しております。事例にご協力いただきました
皆様の社名やお取り組みを弊社のホームページや販促資料に記載させて頂き、
皆様のビジネスの露出度向上に貢献をさせていただきたいと考えております。
お気軽に弊社担当までお申し付けください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行人:株式会社マインド　セールス＆マーケティング戦略部　屋代　和将
編集人:株式会社マインド　セールス＆マーケティング戦略部　谷相　貴美
──――─―――─―─（C) 2010 MIND. CO., LTD. All Rights Reserved ―
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>◆&gt;[ MosP Express ]&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Mind Open Source Project&lt;&lt;◆<br />
MosP勤怠管理対応、静脈認証方式タイムレコーダー『HandTime』体験セミナー開催<br />
◆&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Vol.013 10/08/10 &lt;&lt;◆</p>
<p>おはようございます。<br />
編集長の谷相貴美（たにあいきみ）でございます。</p>
<p>暑い日が続いておりますが、体調など崩されておりませんでしょうか。<br />
最近は、熱中症対策のグッズが多く出回っているようですね。<br />
私も水分はよく取るのですが塩分は忘れがちになってしまうので、塩飴をいつ<br />
も携帯しています。何の気無しに食べてみると、予想以上に美味しく感じるの<br />
は、恐らく体が塩分を求めているのでしょう（^^;）<br />
早め早めの対策を心がけ、暑い夏を熱く、頑張って参りましょう！！</p>
<p>第十三号のMosP Expressは、MosP関連のセミナーや、TechTargetジャパン 様<br />
によるMosPの特集記事についてお届けいたします。また、コラムでは「勤怠<br />
管理システムを導入するということ」と題して書かせて頂きました。</p>
<p>マインドは、皆様の業務をお手伝い出来るようなシステムをご提案するべく取<br />
り組んでおります。MosP以外でもお気軽にご相談頂ければ幸いです。</p>
<p>それでは、今号も宜しくお願いいたします。</p>
<p>&#8212;　INDEX　&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
[News &amp; Topics]</p>
<p>◇MosP関連セミナーのご案内<br />
◎『MosP勤怠管理管理V3』対応のタイムレコーダー『HandTime』体験セミナー<br />
◎ オープンソースのビジネス最前線（アイポ、EC-CUBE、MosP）</p>
<p>◇MosP特集記事のご案内<br />
無償提供、カスタマイズも容易なOSSの業務パッケージ「MosP」<br />
（TechTargetジャパン 様）</p>
<p>[Webサイト更新]</p>
<p>・タイムレコーダー『HandTime』体験セミナー＠9/9 のご案内ページを公開!</p>
<p>[MosP活用コラム]<br />
第十三回：勤怠管理システムを導入するということ（谷相）<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
─[News &amp; Topics ]──────────────────────&lt;MosP&gt;─</p>
<p>◇MosP関連セミナーのご案内</p>
<p>◎『MosP勤怠管理管理V3』対応のタイムレコーダー『HandTime』体験セミナー</p>
<p>特許出願中の独自機能を持つ静脈認証方式のタイムレコーダー『HandTime』、<br />
MosP勤怠管理管理とも標準で連携しており、非常にお求めやすい価格も魅力と<br />
なっています。今回は、これまで興味はあったもののハードの導入までは考え<br />
ていなかったという皆さまに、静脈認証方式のタイムレコーダーとはどういっ<br />
た感じなのかを体験頂き、ぜひ具体的な導入イメージを持って頂ければと企画<br />
いたしました。</p>
<p>「ICカードにしようかと思っているけど静脈認証も気になっている」<br />
「ピッ、てやってみたい」（手のひら静脈認証の速度や精度を確認したい）<br />
「ちょっと体験してみたい」　などなど。</p>
<p>どうぞお気軽にご参加ください(^^)/</p>
<p>日時　：2010年9月9日（木）16:00～17:30（開場：15時45分）<br />
会場　：マインド 会議室　<a href="http://www.e-mind.co.jp/company/map.html">http://www.e-mind.co.jp/company/map.html</a><br />
費用　：無料</p>
<p>詳細・申込：<a href="http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html">http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html</a><br />
※MosPビジネスパートナーである日本セパレートシステム様ご協力の下、<br />
実際に導入したHandTimeとMosP連携の体験を予定しております。</p>
<p>◎ オープンソースのビジネス最前線（アイポ、EC-CUBE、MosP）</p>
<p>業務系のオープンソースとして非常に注目を集めているグループウェアのアイ<br />
ポや、ECサイト構築のためのEC-CUBEと一緒に、MosPについても講演する機会<br />
を頂戴いたしました。当日は、弊社取締役屋代より、MosPから見えたオープン<br />
ソース業務アプリケーションの現実や活用法を実体験に基づいてお話いたしま<br />
す。</p>
<p>日時　：2010年8月27日（金）13:25～17:00<br />
会場　：ITS大久保会議室 1FB（関東ITソフトウェア健保会館）<br />
費用　：無料（懇親会は別途有料）</p>
<p>詳細・申込：<a href="http://www.lbi.gr.jp/modules/eguide/event.php?eid=32">http://www.lbi.gr.jp/modules/eguide/event.php?eid=32</a></p>
<p>◇MosP特集記事のご案内</p>
<p>無償提供、カスタマイズも容易なOSSの業務パッケージ「MosP」<br />
（TechTargetジャパン 様）</p>
<p>中堅・中小企業をターゲットとしたSMB向け業務パッケージ紹介【人事・給与<br />
編】として、ITmediaのTechTargetジャパン様がMosPを取り上げてくださいま<br />
した。弊社のMosPに対する思いなども書かれております。ぜひ、お時間があり<br />
ますときにでも、ご一読頂ければ幸いでございます。</p>
<p>※TechTargetジャパン様の記事は下記をご覧ください。<br />
<a href="http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1008/05/news02.html">http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1008/05/news02.html</a><br />
（全文を読むには会員登録(無料)が必要になります）</p>
<p>TechTargetジャパン様の記事とは多少違いはありますが、下記ニュースサイト<br />
ではそのままご覧いただくことが出来ます。<br />
※livedoor ニュース様<br />
<a href="http://news.livedoor.com/article/detail/4933373/">http://news.livedoor.com/article/detail/4933373/</a></p>
<p>─[Webサイト更新 ]──────────────────────&lt;MosP&gt;─</p>
<p>・タイムレコーダー『HandTime』体験セミナー＠9/9 のご案内ページを公開!<br />
→ <a href="http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html">http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html</a></p>
<p>─[MosP活用コラム Vol.013]──────────────────&lt;MosP&gt;─</p>
<p>[第十三回] 勤怠管理システムを導入するということ</p>
<p>これまでのコラムでは、「MosP」について書いてきましたが、今回は「システ<br />
ムを導入するということ」を取り上げてみたいと思います。</p>
<p>システムを新たに導入しようと考えている場合、それまではエクセルなどの帳<br />
票や紙ベースで管理していることが考えられます。弊社へのお問い合わせでも、<br />
100名前後の会社様が紙ベースで管理をしているといったお話もよくお伺いし<br />
ます。そんな会社様の悩みとして、、、</p>
<p>「人数が増えるから、管理を楽にしたい」<br />
「紙ベースから手打ちでデータ入力をするのは二度手間、時間の無駄である」<br />
「業務管理の手間を軽減し、本業に人員を割きたい」</p>
<p>といった声がよく聞こえてきます。</p>
<p>また、「有休管理なんかはいいから、取りあえず集計して欲しい、それだけで<br />
良いんだよね。」と言われることもあります。確かに、それまで紙ベースで管<br />
理し、計算のためにエクセルにデータ入力したり、あるいは電卓で計算をして<br />
いたとしたら、集計だけにシステムを利用しても十分な業務作業軽減効果が期<br />
待出来ます。</p>
<p>ここで、早速「MosP」の話になってしまって恐縮なのですが、「集計だけ」と<br />
いったスモールスタートが可能なのがまさに「MosP」であると考えています。</p>
<p>初めてシステム導入をするにしても、いきなりは不安があるのではないでしょ<br />
うか。そこで、まずはここまで、と決めて業務に取り込んで見てはいかがでし<br />
ょうか。</p>
<p>「MosP」は標準機能だけを利用する場合は無料でご利用頂けます。初期導入も<br />
１５万円程度、サポートを入れても年間で６万円と非常に低コストで実現が可<br />
能です。</p>
<p>まずは試してみたい、と言った場合も、弊社が環境も全て御社用にご用意する<br />
「MosP無料検証プログラム」も提供しております。<br />
→ <a href="http://www.e-mind.co.jp/company/eval_mosp.html">http://www.e-mind.co.jp/company/eval_mosp.html</a></p>
<p>ぜひ、勤怠システムの導入を少しでも検討しているようでしたら、「MosP」で<br />
小さく導入してみませんか。ご不明な点などありましたら、お気軽にお申し付<br />
けください。誠心誠意対応させて頂きます。（谷相）</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
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<p>編┃集┃後┃記┃<br />
━┛━┛━┛━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
最後までお読みいただき、ありがとうございます！！</p>
<p>先日、恵比寿で開催していた世界報道写真展に行ってきました。<br />
世界報道写真展は、オランダ・アムステルダムの世界報道写真財団によって１<br />
９５６年から毎年開催されている地球の記録です。<br />
テレビでは規制がかかり放映されないであろう生々しい紛争やデモの写真から、<br />
東京の満員電車の写真まで。範囲は幅広く、写真一枚から「カメラマンが伝え<br />
たかったこと」を考えさせられる非常に見応えのある写真展でした。</p>
<p>また、館内には珍しく赤ちゃんの泣き声が響き、小さい子供も多かったように<br />
感じます。年齢にかかわらず、多くの人にそれぞれの「何か」を感じてもらい<br />
たいという主催者の思いでしょうか(*^^*)東京での会期は終わったようですが、<br />
まだ日本各地を回るようです。<br />
<a href="http://canon.jp/event/photo/worldpress2010/index.html">http://canon.jp/event/photo/worldpress2010/index.html</a></p>
<p>一番印象的だったのは、砲弾で天井に穴が空いた部屋の空間を映し出したもの<br />
です。説明がなければ、とてもきれいな光の溢れる芸術作品のようでもありま<br />
した。ぜひ、見て頂きたいオススメの一枚です。</p>
<p>次回メルマガ編集後記では、過酷！？な弊社社員旅行の報告をさせて頂きたい<br />
と思います^^;ご期待ください！！笑(谷相)<br />
―◇読者の皆様へ◇―───――――――――――――――――――――――<br />
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の他の方が閲覧できる社内掲示板や関係各所へのご転送をお願いいたします。<br />
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マインドでは、お客様事例を募集しております。事例にご協力いただきました<br />
皆様の社名やお取り組みを弊社のホームページや販促資料に記載させて頂き、<br />
皆様のビジネスの露出度向上に貢献をさせていただきたいと考えております。<br />
お気軽に弊社担当までお申し付けください。<br />
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発行人:株式会社マインド　セールス＆マーケティング戦略部　屋代　和将<br />
編集人:株式会社マインド　セールス＆マーケティング戦略部　谷相　貴美<br />
──――─―――─―─（C) 2010 MIND. CO., LTD. All Rights Reserved ―</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?feed=rss2&amp;p=554</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TechTarget様にMosPをご紹介頂きました！</title>
		<link>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=548</link>
		<comments>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<category><![CDATA[勤怠管理]]></category>

		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！
マインドの谷相貴美です(^_^)v
なんと昨日、アイティメディア様のTechTargetにて、MosPをご紹介頂きました。
MosPの対象とする企業様の特徴や、これまでの導入事例の特徴、そして弊社マインドがどのような思いの下でMosPプロジェクトを始めたのかなど,非常に盛りだくさんな記事にしてくださいました！！
記者さま、本当にありがとうございます。
しかも、ついに私も写真デビューをしてしまいましたね。
写真に関しては、もう少し美白に、目もぱっちりと・・・とお願いさせて頂きたかったかもです（笑）
記事が掲載された際には、弊社のPVも一気に上昇していたようです♪
より多くの中堅企業の皆様に、業務システムの一つとしてMosPを知って頂けていると考えると、本当に嬉しいです！
もちろん、MosPが絶対良いというわけではなく、数ある選択肢の中から一番御社にメリットがあるものを選んで頂くのがベストです。MosPも、マインドやMosPビジネスパートナー様始め、そのベストな提案をするべく取り組んではおりますが、他社様の方が合っているなと感じるときには、その旨お伝えすることもございます。
多くの皆様が自社にぴったりの業務システムを導入することで、本来の専門とする仕事に専念し、日本の、世界の経済の支えとなっていくようなスパイラルを期待しております。
TechTargetジャパン様
無償提供、カスタマイズも容易なOSSの業務パッケージ「MosP」
また、記事内にもありますMosPとの連携ソリューション「HandTime」の体験セミナーを日本セパレートシステム様ご協力の下に開催することとなりました。ぜひ、この機会に静脈認証のタイムレコーダーと勤怠システムがどのような連携するのかなど、具体的にイメージ頂ければと存じます。
9月9日開催：タイムレコーダー『HandTime』体験セミナー
どうぞ、皆様、今後ともMosPをよろしくお願いいたします。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！</p>
<p>マインドの谷相貴美です(^_^)v</p>
<p>なんと昨日、アイティメディア様のTechTargetにて、MosPをご紹介頂きました。</p>
<p>MosPの対象とする企業様の特徴や、これまでの導入事例の特徴、そして弊社マインドがどのような思いの下でMosPプロジェクトを始めたのかなど,非常に盛りだくさんな記事にしてくださいました！！</p>
<p>記者さま、本当にありがとうございます。</p>
<p>しかも、ついに私も写真デビューをしてしまいましたね。</p>
<p>写真に関しては、もう少し美白に、目もぱっちりと・・・とお願いさせて頂きたかったかもです（笑）</p>
<p>記事が掲載された際には、弊社のPVも一気に上昇していたようです♪</p>
<p>より多くの中堅企業の皆様に、業務システムの一つとしてMosPを知って頂けていると考えると、本当に嬉しいです！</p>
<p>もちろん、MosPが絶対良いというわけではなく、数ある選択肢の中から一番御社にメリットがあるものを選んで頂くのがベストです。MosPも、マインドやMosPビジネスパートナー様始め、そのベストな提案をするべく取り組んではおりますが、他社様の方が合っているなと感じるときには、その旨お伝えすることもございます。</p>
<p>多くの皆様が自社にぴったりの業務システムを導入することで、本来の専門とする仕事に専念し、日本の、世界の経済の支えとなっていくようなスパイラルを期待しております。</p>
<p>TechTargetジャパン様</p>
<p><a href="http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1008/05/news02.html">無償提供、カスタマイズも容易なOSSの業務パッケージ「MosP」</a></p>
<p>また、記事内にもありますMosPとの連携ソリューション「HandTime」の体験セミナーを日本セパレートシステム様ご協力の下に開催することとなりました。ぜひ、この機会に静脈認証のタイムレコーダーと勤怠システムがどのような連携するのかなど、具体的にイメージ頂ければと存じます。</p>
<p>9月9日開催：<a href="http://www.e-mind.co.jp/seminar/seminar20100909.html">タイムレコーダー『HandTime』体験セミナー</a></p>
<p>どうぞ、皆様、今後ともMosPをよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>第三十四条 休憩</title>
		<link>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=544</link>
		<comments>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MosP Express（メールマガジン）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。マインド屋代和将です。
第十二回目の勉強です。
今回は　第三十四条　災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等　を勉強します。
&#8212;
第三十四条 　使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
２ 　前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
３ 　使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
&#8212;
休憩時間は労働から離れる事を保障された時間でなくてはならず、電話番など拘束される場合は休憩時間にはなりません。
8時間勤務の企業では休憩を1時間取るケースがほとんどなので、勘違いしてしまうのですが、休憩を1時間取る必要があるのは8時間を超えて勤務する場合に1時間の休憩を与えなければなりません。
ということは8時間勤務であれば45分の休憩を与えれば良いと言うことになります。
ただし、45分しか休憩を取っていない場合は残業する前に必ず15分の休憩を取らなければならない事になります。
次回は休日について勉強していきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。マインド屋代和将です。</p>
<p>第十二回目の勉強です。<br />
今回は　第三十四条　災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等　を勉強します。</p>
<p>&#8212;<br />
第三十四条 　使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。<br />
２ 　前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。<br />
３ 　使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。<br />
&#8212;</p>
<p>休憩時間は労働から離れる事を保障された時間でなくてはならず、電話番など拘束される場合は休憩時間にはなりません。</p>
<p>8時間勤務の企業では休憩を1時間取るケースがほとんどなので、勘違いしてしまうのですが、休憩を1時間取る必要があるのは8時間を超えて勤務する場合に1時間の休憩を与えなければなりません。<br />
ということは8時間勤務であれば45分の休憩を与えれば良いと言うことになります。</p>
<p>ただし、45分しか休憩を取っていない場合は残業する前に必ず15分の休憩を取らなければならない事になります。</p>
<p>次回は休日について勉強していきます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>IT女子会について真剣に考える</title>
		<link>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=540</link>
		<comments>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<category><![CDATA[雑記]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは！マインドの谷相貴美です(^^)/
先週、弊社が事務局を務めるOSSコンソーシアムの第二回総会＆セミナーが開催されました！
総会では、オープンソースライセンスや中国のオープンソースビジネスについての招待講演もあり、130名を超える方にご参加頂けました。簡単にですがレポートも公開しておりますので、ぜひご覧ください♪（画像は、パパッとイラストにて作成＾＾）
弊社のMosPもGPLというオープンソースライセンスを利用しているため、当日講師してくださった岡村弁護士のお話はとても勉強になりました。例えば、ライセンスというのは、そのライセンスを知ること以上に、そのライセンスがどのような信念を持った人が、どのような目的からそのライセンスをつくったのかを考えなければいけない、ということです。
例えば、GPLならリチャード・ストールマンさん。彼を知ることから始まります。
確かに、法律は解釈なのかなと思います。
「1+1＝2」と書かれているわけではありません。
「1+1」と書かれていても、答えは「2」ではない可能性もあります。
この「1+1」がなんなのかを、解釈していく必要があります。
裁判なんかも、この解釈が人によって違ってくるためにあるのでしょうね。
また、中国で実際に起業もされている中尾さまのお話も非常におもしろかったです。
個人的にはOPhoneのお話も、一度がっつりと聴いてみたいですね♪
そんな総会に参加して感じたのが、IT業界の女子の少なさです。
今回のOSSコンソーシアムにかかわらず、週末に開催される勉強会なども、どこに参加してもほとんどが男性ばかりです。
やはり、これはIT女子会の必要性がありそうですね。女子だけの勉強会を開いたり、飲み会をして女子目線の今後のIT業界について語ったり。技術的な勉強会に参加したいけど、男性ばかりの会に参加するのは勇気がいるかと思います！
細々とですが、IT女子会のプロジェクト、進めていきたいと思います＾＾
出来た際には、ブログでもご報告させて頂きます♪お楽しみに(^^)/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！マインドの谷相貴美です(^^)/</p>
<p>先週、弊社が事務局を務めるOSSコンソーシアムの第二回総会＆セミナーが開催されました！</p>
<p>総会では、オープンソースライセンスや中国のオープンソースビジネスについての招待講演もあり、130名を超える方にご参加頂けました。簡単にですが<a href="http://www.osscons.jp/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=23">レポート</a>も公開しておりますので、ぜひご覧ください♪（画像は、パパッとイラストにて作成＾＾）</p>
<p>弊社のMosPもGPLというオープンソースライセンスを利用しているため、当日講師してくださった岡村弁護士のお話はとても勉強になりました。例えば、ライセンスというのは、そのライセンスを知ること以上に、そのライセンスがどのような信念を持った人が、どのような目的からそのライセンスをつくったのかを考えなければいけない、ということです。</p>
<p>例えば、GPLならリチャード・ストールマンさん。彼を知ることから始まります。</p>
<p>確かに、法律は解釈なのかなと思います。</p>
<p>「1+1＝2」と書かれているわけではありません。</p>
<p>「1+1」と書かれていても、答えは「2」ではない可能性もあります。</p>
<p>この「1+1」がなんなのかを、解釈していく必要があります。</p>
<p>裁判なんかも、この解釈が人によって違ってくるためにあるのでしょうね。</p>
<p>また、中国で実際に起業もされている中尾さまのお話も非常におもしろかったです。</p>
<p>個人的にはOPhoneのお話も、一度がっつりと聴いてみたいですね♪</p>
<p>そんな総会に参加して感じたのが、IT業界の女子の少なさです。</p>
<p>今回のOSSコンソーシアムにかかわらず、週末に開催される勉強会なども、どこに参加してもほとんどが男性ばかりです。</p>
<p>やはり、これはIT女子会の必要性がありそうですね。女子だけの勉強会を開いたり、飲み会をして女子目線の今後のIT業界について語ったり。技術的な勉強会に参加したいけど、男性ばかりの会に参加するのは勇気がいるかと思います！</p>
<p>細々とですが、IT女子会のプロジェクト、進めていきたいと思います＾＾</p>
<p>出来た際には、ブログでもご報告させて頂きます♪お楽しみに(^^)/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?feed=rss2&amp;p=540</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>第三十三条　災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等</title>
		<link>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=535</link>
		<comments>http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>

		<category><![CDATA[勤怠管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。マインド屋代和将です。
第十一回目の勉強です。
今回は　第三十三条　災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等　を勉強します。
&#8212;
第三十三条 　災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
２ 　前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
３ 　公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業（別表第一に掲げる事業を除く。）に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
&#8212;
災害その他避けることのできない事由とは、急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益の保護や事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障（通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めない）、電圧低下により保安等の必要がある場合とし、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めません。
基本的に残業をして良いのは36協定を結んでいるか、本条項の｢災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合｣か｢公務のために臨時の必要がある場合｣と言うことになります。
次回は休憩について学んでいきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。マインド屋代和将です。</p>
<p>第十一回目の勉強です。<br />
今回は　第三十三条　災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等　を勉強します。</p>
<p>&#8212;<br />
第三十三条 　災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。<br />
２ 　前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。<br />
３ 　公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業（別表第一に掲げる事業を除く。）に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。<br />
&#8212;</p>
<p>災害その他避けることのできない事由とは、急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益の保護や事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障（通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めない）、電圧低下により保安等の必要がある場合とし、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めません。</p>
<p>基本的に残業をして良いのは36協定を結んでいるか、本条項の｢災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合｣か｢公務のために臨時の必要がある場合｣と言うことになります。</p>
<p>次回は休憩について学んでいきます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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