2010 年 7 月 のアーカイブ

第三十四条 休憩

2010 年 7 月 27 日 火曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十二回目の勉強です。
今回は 第三十四条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 を勉強します。


第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間は労働から離れる事を保障された時間でなくてはならず、電話番など拘束される場合は休憩時間にはなりません。

8時間勤務の企業では休憩を1時間取るケースがほとんどなので、勘違いしてしまうのですが、休憩を1時間取る必要があるのは8時間を超えて勤務する場合に1時間の休憩を与えなければなりません。
ということは8時間勤務であれば45分の休憩を与えれば良いと言うことになります。

ただし、45分しか休憩を取っていない場合は残業する前に必ず15分の休憩を取らなければならない事になります。

次回は休日について勉強していきます。

IT女子会について真剣に考える

2010 年 7 月 21 日 水曜日

こんにちは!マインドの谷相貴美です(^^)/

先週、弊社が事務局を務めるOSSコンソーシアムの第二回総会&セミナーが開催されました!

総会では、オープンソースライセンスや中国のオープンソースビジネスについての招待講演もあり、130名を超える方にご参加頂けました。簡単にですがレポートも公開しておりますので、ぜひご覧ください♪(画像は、パパッとイラストにて作成^^)

弊社のMosPもGPLというオープンソースライセンスを利用しているため、当日講師してくださった岡村弁護士のお話はとても勉強になりました。例えば、ライセンスというのは、そのライセンスを知ること以上に、そのライセンスがどのような信念を持った人が、どのような目的からそのライセンスをつくったのかを考えなければいけない、ということです。

例えば、GPLならリチャード・ストールマンさん。彼を知ることから始まります。

確かに、法律は解釈なのかなと思います。

「1+1=2」と書かれているわけではありません。

「1+1」と書かれていても、答えは「2」ではない可能性もあります。

この「1+1」がなんなのかを、解釈していく必要があります。

裁判なんかも、この解釈が人によって違ってくるためにあるのでしょうね。

また、中国で実際に起業もされている中尾さまのお話も非常におもしろかったです。

個人的にはOPhoneのお話も、一度がっつりと聴いてみたいですね♪

そんな総会に参加して感じたのが、IT業界の女子の少なさです。

今回のOSSコンソーシアムにかかわらず、週末に開催される勉強会なども、どこに参加してもほとんどが男性ばかりです。

やはり、これはIT女子会の必要性がありそうですね。女子だけの勉強会を開いたり、飲み会をして女子目線の今後のIT業界について語ったり。技術的な勉強会に参加したいけど、男性ばかりの会に参加するのは勇気がいるかと思います!

細々とですが、IT女子会のプロジェクト、進めていきたいと思います^^

出来た際には、ブログでもご報告させて頂きます♪お楽しみに(^^)/

第三十三条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

2010 年 7 月 20 日 火曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十一回目の勉強です。
今回は 第三十三条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 を勉強します。


第三十三条  災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2  前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3  公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

災害その他避けることのできない事由とは、急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益の保護や事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障(通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めない)、電圧低下により保安等の必要がある場合とし、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めません。

基本的に残業をして良いのは36協定を結んでいるか、本条項の「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合」か「公務のために臨時の必要がある場合」と言うことになります。

次回は休憩について学んでいきます。

1週間単位の非定型的変形労働時間制

2010 年 7 月 12 日 月曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の五、1週間単位の非定型的変形労働時間制を勉強します。


第三十二条の五  使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
2  使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業のうち、常時使用する労働者数が30人未満の小売業や旅館業、飲食業などに適用可能な変形労働です。

労使協定のを結び、労働基準監督署へ届け出ることにより、1日の労働時間の上限が10時間になります。
ただし、1週間の労働時間の上限は40時間なので、その週に1日10時間労働する日があれば、その週の別の日は6時間勤務にするなどの対策が必要になります。

労働時間を決めるのは少なくともその1週間が始まる前までに書面により労働者に通知しなければならず、今日突然忙しいから10時間労働にし、明日6時間労働にすれば良い等という突発的な決め方は許されていません。
ただ、緊急でやむを得ない事由があるために労働時間を変更する場合は、前日までに書面で労働者に通知すれば可能です。

次回は災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について勉強していきます。

1年単位の変形労働時間制

2010 年 7 月 6 日 火曜日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第九回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の四、1年単位の変形労働時間制を勉強します。


第三十二条の四  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二  対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三  特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四  対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五  その他厚生労働省令で定める事項
2  使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

1ヶ月を超え1年以内の期間を定め、その期間を平均し、1週間に40時間を超えなければ、特定の週に40時間を超えても時間外労働になりません。

例えば、1年を通じて夏と冬は忙しくて、春と秋は比較的落ち着いている場合など、夏と冬を特定期間とし、春と秋に休日や時間短縮などを行い調節するような事が可能です。

対象期間における労働日数の限度は

    対象期間の歴日数
280日×―――――――――
       365日

になります。

対象期間における労働時間の限度は
1日=10時間
1週間=52時間
になります。

対象期間が3ヶ月を超える場合には、
・労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。
・対象期間を3箇月ことに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。
なお、積雪地域において一定の業務に従事する者については労働時間が48時間を超える週についての制限はありません。
そのほか、隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者のうち一定のものについては、1日の労働時間の限度は16時間です。

対象期間において連続して勤務可能な日数は6日間で、1週間に1回の休日は確保しなくてはなりません。


第三十二条の四の二  使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

冬が忙しくて春が落ち着く場合で、冬に入社をした人が、春前に退職してしまうと、週40時間以上労働していた期間のみ労働していたことになってしまうため、その場合は時間外手当を支給しなくてはなりません。

1年間の変形労働時間制は中途採用や中途退職時には少し複雑になってしまいますが、季節的な繁閑にはとても重要な制度だと思います。

次回は1週間単位の非定型的変形労働時間制について勉強していきます。

中国のOSS業界でビジネスを考えている方必見♪

2010 年 7 月 1 日 木曜日

こんにちは、マインドの谷相貴美です!

皆様、中国のOSS事情って気になりませんか?
急激な成長を見せる中国では、その経済的な動向が注目されている反面、さまざまな著作権物の海賊版などが問題となっているニュースもよくみかけます。
どうやら、OSやソフトに関しても多くの海賊版が出回っているようです。

そこで中国政府が目をつけたのが『オープンソース』です。

ライセンスによって利用の方法などは微妙にちがいますが、コピーしてそのまま、または改変して利用することが可能です。
つまり、真似をしても海賊版といった違法な問題にはならないのです。

日本ではどちらかと言えば『オープンソース』は”ベンダーロックインされない”という魅力でPRされることが多いように思います。
それぞれのお国事情は違っても注目されていることには変わりませんが、おもしろいですね。
実際に日本でも官公庁が『オープンソース』を取り入れてき始めていますが、どうやら中国は2011年から始まる「第12次五ヶ年計画」に独立したトピックとして掲げるほどに『オープンソース』を重要視しているようです。

・なぜ、それほどまでに注目しているのか
・中国『オープンソース』のキープレーヤーは?

また、よく日本でも技術者の育成が出来ないといった悩みを聞くこともあります。そこで、中国での教育機関についてなども、非常に気になるところではないでしょうか。

そんな疑問に、実際に中国で起業し、日中のOSS業界でご活躍されている日本人、中尾さまがお答えくださいます!!

弊社が事務局を担当しているOSSコンソーシアムの総会で、招待講演として一時間ほどお話頂きます。
無料でご参加できますので、ぜひお気軽にお申し込み頂ければと思います(*^_^*)

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『OSSコンソーシアム第二回総会』開催のご案内
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【日程】平成22年7月13日(火)14:00~17:35(13:30受付開始)
               18:30~20:30(懇親会)
【会場】株式会社日立システムアンドサービス様 20Fセミナールーム
    東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル
【主催】OSSコンソーシアム
【費用】無料
【定員】160名(申込みフォームで事前に参加登録してください。)
【内容】
 第二回の総会は、OSSライセンス上の課題と隣国中国でのOSSのビジネスチャ
 ンスを共有頂き、OSSコンソーシアムの第二期活動計画を通して今後の OSS
 ビジネスのあり方を改めて考えていただくべく、開催を計画いたしました。

 そこで、今回は、法律の専門家としてGPLの第一人者である岡村弁護士とAnd
 roid、Linuxを中心に中国OSS業界で活躍される中尾氏をお招きして「ライセ
 ンス契約」と「中国でのOSSビジネス」のポイントをご講演頂きます。

 ※懇親会は会費制(5000円)になります。当日お支払ください。

【詳細/申込み】
http://www.osscons.jp/modules/news/index.php?page=article&storyid=20
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懇親会も開催いたしますので、ぜひ講師の方やOSSに興味を持って参加された皆様と親睦を深めて頂ければ幸いです。
それでは、皆様と当日お会いできるのを楽しみにしております(^^)/