1週間単位の非定型的変形労働時間制

2010 年 7 月 12 日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の五、1週間単位の非定型的変形労働時間制を勉強します。


第三十二条の五  使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
2  使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業のうち、常時使用する労働者数が30人未満の小売業や旅館業、飲食業などに適用可能な変形労働です。

労使協定のを結び、労働基準監督署へ届け出ることにより、1日の労働時間の上限が10時間になります。
ただし、1週間の労働時間の上限は40時間なので、その週に1日10時間労働する日があれば、その週の別の日は6時間勤務にするなどの対策が必要になります。

労働時間を決めるのは少なくともその1週間が始まる前までに書面により労働者に通知しなければならず、今日突然忙しいから10時間労働にし、明日6時間労働にすれば良い等という突発的な決め方は許されていません。
ただ、緊急でやむを得ない事由があるために労働時間を変更する場合は、前日までに書面で労働者に通知すれば可能です。

次回は災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について勉強していきます。

1年単位の変形労働時間制

2010 年 7 月 6 日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第九回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の四、1年単位の変形労働時間制を勉強します。


第三十二条の四  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二  対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三  特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四  対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五  その他厚生労働省令で定める事項
2  使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

1ヶ月を超え1年以内の期間を定め、その期間を平均し、1週間に40時間を超えなければ、特定の週に40時間を超えても時間外労働になりません。

例えば、1年を通じて夏と冬は忙しくて、春と秋は比較的落ち着いている場合など、夏と冬を特定期間とし、春と秋に休日や時間短縮などを行い調節するような事が可能です。

対象期間における労働日数の限度は

    対象期間の歴日数
280日×―――――――――
       365日

になります。

対象期間における労働時間の限度は
1日=10時間
1週間=52時間
になります。

対象期間が3ヶ月を超える場合には、
・労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。
・対象期間を3箇月ことに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。
なお、積雪地域において一定の業務に従事する者については労働時間が48時間を超える週についての制限はありません。
そのほか、隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者のうち一定のものについては、1日の労働時間の限度は16時間です。

対象期間において連続して勤務可能な日数は6日間で、1週間に1回の休日は確保しなくてはなりません。


第三十二条の四の二  使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

冬が忙しくて春が落ち着く場合で、冬に入社をした人が、春前に退職してしまうと、週40時間以上労働していた期間のみ労働していたことになってしまうため、その場合は時間外手当を支給しなくてはなりません。

1年間の変形労働時間制は中途採用や中途退職時には少し複雑になってしまいますが、季節的な繁閑にはとても重要な制度だと思います。

次回は1週間単位の非定型的変形労働時間制について勉強していきます。

中国のOSS業界でビジネスを考えている方必見♪

2010 年 7 月 1 日

こんにちは、マインドの谷相貴美です!

皆様、中国のOSS事情って気になりませんか?
急激な成長を見せる中国では、その経済的な動向が注目されている反面、さまざまな著作権物の海賊版などが問題となっているニュースもよくみかけます。
どうやら、OSやソフトに関しても多くの海賊版が出回っているようです。

そこで中国政府が目をつけたのが『オープンソース』です。

ライセンスによって利用の方法などは微妙にちがいますが、コピーしてそのまま、または改変して利用することが可能です。
つまり、真似をしても海賊版といった違法な問題にはならないのです。

日本ではどちらかと言えば『オープンソース』は”ベンダーロックインされない”という魅力でPRされることが多いように思います。
それぞれのお国事情は違っても注目されていることには変わりませんが、おもしろいですね。
実際に日本でも官公庁が『オープンソース』を取り入れてき始めていますが、どうやら中国は2011年から始まる「第12次五ヶ年計画」に独立したトピックとして掲げるほどに『オープンソース』を重要視しているようです。

・なぜ、それほどまでに注目しているのか
・中国『オープンソース』のキープレーヤーは?

また、よく日本でも技術者の育成が出来ないといった悩みを聞くこともあります。そこで、中国での教育機関についてなども、非常に気になるところではないでしょうか。

そんな疑問に、実際に中国で起業し、日中のOSS業界でご活躍されている日本人、中尾さまがお答えくださいます!!

弊社が事務局を担当しているOSSコンソーシアムの総会で、招待講演として一時間ほどお話頂きます。
無料でご参加できますので、ぜひお気軽にお申し込み頂ければと思います(*^_^*)

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『OSSコンソーシアム第二回総会』開催のご案内
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【日程】平成22年7月13日(火)14:00~17:35(13:30受付開始)
               18:30~20:30(懇親会)
【会場】株式会社日立システムアンドサービス様 20Fセミナールーム
    東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル
【主催】OSSコンソーシアム
【費用】無料
【定員】160名(申込みフォームで事前に参加登録してください。)
【内容】
 第二回の総会は、OSSライセンス上の課題と隣国中国でのOSSのビジネスチャ
 ンスを共有頂き、OSSコンソーシアムの第二期活動計画を通して今後の OSS
 ビジネスのあり方を改めて考えていただくべく、開催を計画いたしました。

 そこで、今回は、法律の専門家としてGPLの第一人者である岡村弁護士とAnd
 roid、Linuxを中心に中国OSS業界で活躍される中尾氏をお招きして「ライセ
 ンス契約」と「中国でのOSSビジネス」のポイントをご講演頂きます。

 ※懇親会は会費制(5000円)になります。当日お支払ください。

【詳細/申込み】
http://www.osscons.jp/modules/news/index.php?page=article&storyid=20
———————————————————————-

懇親会も開催いたしますので、ぜひ講師の方やOSSに興味を持って参加された皆様と親睦を深めて頂ければ幸いです。
それでは、皆様と当日お会いできるのを楽しみにしております(^^)/

[MosP Express]クラウド版MosP勤怠給与システムV1.0.0ベータを発表!!

2010 年 6 月 25 日

◆>[ MosP Express ]>>>>>>>> Mind Open Source Project<<◆

クラウド版MosP勤怠給与システムV1.0.0ベータを発表!!

◆>>>>>>>>>>> Vol.012 10/06/25 <<◆

おはようございます。
編集長の谷相貴美(たにあいきみ)でございます。

先日、環境省より「朝チャレ!」キャンペーンが発表されましたね。
http://www.challenge25.go.jp/asachalle/

朝型生活をすることで、オフィスや家庭の夜の消費電力を抑制するという、
クールビズに続くエコ政策のようです。
本日のように朝早く出社して仕事をすると、非常に集中できるのがよくわかり
ます。これも朝型生活のメリットですね。

毎日は自信ありませんが、まずは週一回から朝型生活を実践してみようと思い
ます。質の良い仕事を心がけ、皆様に良い勤怠・給与システムをお届け出来れ
ばと思います。

第十二号のMosP Expressは、先日発表しましたGoogle App Engine(GAE)対応
「クラウド版MosP勤怠給与システム」についてと、オススメのOSSライセンス
入門セミナーなどについてお届けいたします。

今回のGAE対応については、発表直後から多くのメディアの皆様からもお問い
合わせいただき、「クラウド」や「GAE」といったキーワードが非常に多くの
皆様の注目を集めているという事実を再認識することが出来ました。
詳細につきましては、下記コンテンツをご覧ください。

それでは、今号も宜しくお願いいたします。

— INDEX ———————————————————-
[News & Topics]

◇6月14日の報道発表の結果
ティー・エヌ・エス、マインドの純国産 OSS人事・給与・勤怠ソリューション
「MosP」のGoogle App Engine対応「クラウド版MosP勤怠給与システム」を発

◇MosPテクニカル実践 7月21~23日(3日間) のご案内
◇『OSSコンソーシアム第二回総会』開催のご案内

[Webサイト更新]

・『クラウド版 MosP勤怠給与システム』のページを公開!
・『MosP + HandTime(生体認証タイムレコーダー)』のページを公開!
・ドキュメントセンター更新!
-MosPご紹介資料、マインド会社紹介資料、価格表
-「MosP勤怠/給与V3.3.3」の操作マニュアルや機能一覧を更新
・MosPテクニカル実践 7月21~23日(3日間) のご案内ページを公開!

[MosP活用コラム]
第十二回:標準機能のMosP勤怠管理を導入した場合(費用感)
———————————————————————-
─[News & Topics ]──────────────────────<MosP>─

◇6月14日の報道発表の結果
ティー・エヌ・エス、マインドの純国産 OSS人事・給与・勤怠ソリューション
「MosP」のGoogle App Engine対応「クラウド版MosP勤怠給与システム」を発

URL: http://www.e-mind.co.jp/press/20100614.html

解説:MosPビジネスパートナーであるティー・エヌ・エス様が、MosP給与計算
(標準でMosP勤怠管理と連携済)をGoogle App Engine(以下、GAE)環境に対
応させ、MosPをクラウド環境でもご利用頂ける「クラウド版MosP勤怠給与シス
テム」を開発してくださいました。GAEは、世界有数の規模と水準でサーバを
管理しているGoogle社がサーバ環境を提供するため、サーバのメンテナンスが
不要になるほか、高負荷時にも自動で負荷分散が行われる上に、一定量までは
無料にて利用することが可能です。

◎詳細につきましては、下記URLよりご確認ください
→ http://www.e-mind.co.jp/partner/cloudzero.html

報道発表の結果:日経ITpro様のアクセスランキングで、総合1位を発表直後に
頂くことが出来ました。その他にも、クラウド Watch様やIT Leaders様、BCN
Bizline様、asahi.com(朝日新聞社)様など、27メディアに掲載されました。

※日経ITpro様の記事は下記をご覧ください。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100614/349198/

※クラウド Watch様の記事は下記をご覧ください。
http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20100614_374296.html

※IT Leaders様の記事は下記をご覧ください。
http://it.impressbm.co.jp/e/2010/06/15/2387

※BCN Bizline様の記事は下記をご覧ください。
http://biz.bcnranking.jp/article/news/1006/100615_123063.html

◇MosPテクニカル実践 7月21~23日(3日間) のご案内

本セミナーはPostgreSQLやApacheの設定などフルオープンソースでの環境構築
から、純国産業務システムOSS「MosP」のフレームワークを利用した開発まで
を実際にして頂きます。
また、技術的な知識だけではなく、業務システム開発の雰囲気をも感じて頂け
ます。ぜひ、社員の研修の一環としてご利用頂ければと存じます。

日時 :2010年7月21~23日(3日間)10:00~17:00(開場:9時45分)
会場 :マインド 会議室 http://www.e-mind.co.jp/company/map.html
費用 :98,000円(税込)*事前振り込み
主教材:オリジナルテキスト
内容 :開発環境の設定、MosPにおける開発の説明、デモマスタ保守の作成
目標 :MosPのインストールからマスタ機能の開発まで
成果物:開発環境の詳細手順書、持参PCへの環境構築、マスタ機能の開発成果
定員 :4名(最低2名から開催)

受講前提
・プログラム経験がある方(出来ればJava)
・PCの持ち込みが可能な方
(今回はWindows XP または Vista環境でお願いします)

詳細:http://www.e-mind.co.jp/seminar/techpractice201007.html

◇『OSSコンソーシアム第二回総会』開催のご案内

弊社が事務局を務めるOSSコンソーシアムで、法曹界のGPL第一人者、岡村弁護
士と中国OSS業界で活躍する日本人、中尾氏による無料セミナー開催いたしま
す。OSSを利用する上で必要になってくるOSSライセンスの入門的セミナーなど
もありますので、ぜひお気軽にご参加ください。

【日程】平成22年7月13日(火)14:00~17:35(13:30受付開始)
18:30~20:30(懇親会)
【会場】株式会社日立システムアンドサービス様 20Fセミナールーム
東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル
【主催】OSSコンソーシアム
【費用】無料(懇親会のみ会費制)
【定員】160名(申込みフォームで事前に参加登録してください。)
【詳細/申込み】
http://www.osscons.jp/modules/news/index.php?page=article&storyid=20

─[Webサイト更新 ]──────────────────────<MosP>─

・『クラウド版 MosP勤怠給与システム』のページを公開!
http://www.e-mind.co.jp/partner/cloudzero.html

・『MosP + HandTime(生体認証タイムレコーダー)』のページを公開!
http://www.e-mind.co.jp/partner/handtime.html

・ドキュメントセンター更新!
http://www.e-mind.co.jp/docucenter.html
-MosPご紹介資料、マインド会社紹介資料、価格表
-「MosP勤怠/給与V3.3.3」の操作マニュアルや機能一覧を更新

・MosPテクニカル実践 7月21~23日(3日間) のご案内ページを公開!
http://www.e-mind.co.jp/seminar/techpractice201007.html

─[MosP活用コラム Vol.012]──────────────────<MosP>─

[第十二回] 標準機能のMosP勤怠管理を導入した場合(費用感)

今回は、標準機能のMosPを導入していただけることになった場合のシュミレー
ションを会話形式ご紹介させて頂きます。

◎ M=某文具メーカの総務担当様 T=マインドの営業担当

M:御社の無料検証プログラムを利用し、社内で検討した結果、まずは標準機
能のままで勤怠管理を導入させていただくことになりました。

T:ありがとうございます!

M:マインドさんには、ぜひ初期導入のサポートと、年間のサポートをお願い
できますでしょうか。今後、カスタマイズの要件なども社内から出てくるかと
は思いますが、まずはその2点だけお願いします。

T:かしこまりました。まず、初期導入は、人数に関わらず15万円~となって
おります。もし、データ移行が必要な場合は項目数にもよりますが+2~30万と
なります。

M:いえ、移行などに関しては必要ありません。

T:承知いたしました。では、続きまして導入頂いた後のランニングコストです
が、標準機能のみご利用ですので、年間6万円のサポートにご加入頂けます。
業務に関するお問い合わせや、法改正なども基本的には上記サポート費用内で
対応させて頂きます。

M:それはいいね、あっ、初期導入の時のサーバはどうすればいいのかな。

T:弊社で用意させていただくことも可能ですが、御社でご用意していただい
ても問題ございません。

M:じゃあ、サーバーは知り合いのデータセンタを利用したいのだけれど。

T:はい、MosPの動作環境の基準を満たしていれば問題ございません。

M:そうですか。では、それでお願いします。実際に使っていきながら、少し
づつ業務にあったシステムへと自分たちで育てていきたいと思います。

T:ありがとうございます。ぜひ、弊社もそのお手伝いをさせていただきたい
と思います。

いかがでしょうか。標準機能だけでご導入頂いた場合の費用感を少しでも感じ
て頂けたでしょうか。御社のご要望に添った見積もりも可能です。ぜひ、お気
軽にお申し付けください。(谷相)

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MosP Expressのバックナンバーはこちら
http://www.e-mind.co.jp/mindblog/?page_id=70

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最後までお読みいただき、ありがとうございます!!

先日、弊社の社員旅行の日程と内容が発表されました。
今年も、9月に神奈川県の平塚で行われる24時間リレーマラソンに参加のよう
です。果たしてこれは、社員旅行なのか?という疑問は昨年もありましたが、
観光地に行くよりは間違いなく親睦は深まるような気はしています。
24時間、一つのテントで一緒に食事をしたりトランプで遊んだりするのですが、
今回もひたすら待ち時間には大富豪を永遠とすることになりそうです(^^;)

チーム名も「MosP☆GK」「MosP☆EX 」と宣伝もばっちりです!

マインド社員一同、いつもは運動しないメンバーばかりですが一致団結して頑
張りたいと思います(^^)/

もし参加される方がいらっしゃいましたら、ぜひお声かけください♪(谷相)

―◇読者の皆様へ◇―───――――――――――――――――――――――
本メールマガジンは情報共有の推進を目的としております。宜しければ、社内
の他の方が閲覧できる社内掲示板や関係各所へのご転送をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
マインドでは、お客様事例を募集しております。事例にご協力いただきました
皆様の社名やお取り組みを弊社のホームページや販促資料に記載させて頂き、
皆様のビジネスの露出度向上に貢献をさせていただきたいと考えております。
お気軽に弊社担当までお申し付けください。

―◇本メールマガジンの登録解除方法◇―――――――――――――――――
このメールに対する登録解除は★そのまま返信★でその旨をお伝えください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本メールマガジンの送付先追加と送付先変更方法
このメールマガジンに★そのまま返信★で下記の項目をCut & Pasteして項目
を埋め、返信して下さい。

変更の場合、旧送付先:
(1)メールアドレス:
(2)氏名     :
(3)会社名    :
(4)部署名    :
(5)役職名    :

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発行人:株式会社マインド セールス&マーケティング戦略部 屋代 和将
編集人:株式会社マインド セールス&マーケティング戦略部 谷相 貴美
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フレックスタイム

2010 年 6 月 21 日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第八回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の三、フレックスタイムを勉強します。


第三十二条の三  使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二  清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三  清算期間における総労働時間
四  その他厚生労働省令で定める事項

いわゆるフレックスタイム制です。

まず、対象となる労働者の範囲を決めて、清算期間を決めます。
清算期間は一ヶ月以内です。
清算期間が決まったら、その清算期間における総労働時間を決定します。
総労働時間は以下の限度時間を超えてはいけません。
1週間の法定労働時間×(清算期間の日数÷7)

次に標準となる1日の労働時間を定め、コアタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻、フレキシブルタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻を定めます。

コアタイムとは、必ず勤務しなくてはならない時間で、主に会議などはそこに集中するようです。
フレキシブルタイムとはその時間内に出勤退勤を行わなければならない時間です。

フレックスタイムでも時間外労働、休日労働、深夜労働は割増賃金が発生します。

時間外労働は総労働時間を超えた部分です。
休日労働は総労働時間に含まれず、休日労働単体で計算します。
深夜労働は22時から翌5時まで割増賃金が発生します。

フレックスタイムは導入企業も増えて参りましたが、生産性のダウンなど副作用もあるようで、導入は慎重に行った方が良さそうですね。

次回は1年単位の変形労働時間制に進みたいと思います。

アットホームに機能解説セミナー開催♪

2010 年 6 月 16 日

こんばんは、マインドの谷相貴美です(^^)/

本日、第ニ回目となる機能解説セミナーを開催致しました!!

なんと、今回は新幹線に乗って参加くださったかたも♪

MosPに本当に興味を持って頂けているのだなぁ、と嬉しい限りです。

もちろん、皆様貴重なお時間を割いて来てくださっているので、セミナーの参加目的を達成頂くべく講師も前日から緊張しておりました^^;

今回も、講師は弊社の辻が担当しております。

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セミナーでは、デモを通じての機能解説なので、随時質問を頂きながらの開催となります。
本日は、2名の方に参加頂いたのですが非常に貴重なご質問をたくさん頂くことができました!

しかも、MosPの機能に関する質問だけではなく、今後の開発の方針や、

「こういった機能は?」

といった提案まで。

講師の辻も、「非常に熱心に聞いてくださったので、とてもやりやすかったです」と喜んでおりました^^

セミナー終了後にお願いしたアンケートも、

「ぜひ無料検証から試してみたい」

といったご意見などもいただけました!

業務システムは、やはり何回も実際に使って頂きながら検証していただくのが一番です。

2、3回のデモで判断では、使い勝手などの理解は難しいのかなと考えています。

今後も、このようなセミナーを通じてMosPの機能を知って頂き、検証までご検討頂ければと思います。

それでは、今後ともよろしくお願いいたします<(_ _)>

MosPのGAE対応版リリースで気軽にクラウド体験♪

2010 年 6 月 14 日

こんにちは、マインドの谷相貴美です(^^)/

本日の10時、久しぶり??に報道発表をいたしました。

前回は、3/25の改正労基法対応「MosP勤怠管理V3.3.0」「MosP給与計算V3.3.0」発表について。

約3ヶ月ぶりですね。

なんと、今回のリリースは、パートナーさんが開発してくださったGAE対応の「MosP」についてです。

MosPビジネスパートナーであるティー・エヌ・エスさんが、自社サービスである「ク ラウドZERO」の第一段としてMosPを選び、開発してくださいました。

ク ラウドZERO」は、GAE環境を始めとしたさまざまなクラウドコンピューティング環境に適用させるソリューションサービスです。

今回、GAE環境に適応させるため、下記のような改変をし、「クラウド版MosP勤怠給与システムV1.0」としてOSSでも公開いたします。

#現時点では、ベータ版の公開です。(7/6本リリース)

・GAEで使用できないクラスのスタブを用意
・RDB(MySQL、PostgreSQL)への接続部分をGAE(Bigtable)へ対応

弊社も、「クラウド版MosP勤怠給与システムV1.0」について技術的にはサポートできないのですが、業務的なところでサポートさせていただきたいと考えております。

マインド+クラウドZERO: http://www.e-mind.co.jp/partner/cloudzero.html

ぜひ、一度クラウド環境でもMosPをお試し頂ければと存じます(*^_^*)

ご不明な点などありましたら、お気軽にご連絡くださいね♪

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労働時間

2010 年 6 月 7 日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第七回目の勉強です。
今回はMosP勤怠管理にも関わってくる、
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
です。
今回は 労働時間 第三十二条を勉強します。


第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

1週間の起算日は就業規則に定めるか、定めていない場合は日曜を起算日として取り扱う事になります。

一日は0時から24時までで、日跨ぎの勤務をする場合は、始業時間の属する日の勤務として取り扱います。


第三十二条の二  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

いわゆる一ヶ月単位の変形労働時間制です。
変形期間を1か月以内とし起算日を定め法定労働時間の総枠の範囲内で各日、各週の労働時間を特定する必要があります。

法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間×変形期間の日数÷7

・以下の場合には時間外労働になります。


1日8時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、その所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の日は8時間を超える部分の時間


1週間40時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、その所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の週は40時間を超える部分の時間
①で時間外労働となる時間を除く


各月については、法定の労働時間総枠を超える時間
①②で時間外労働となる時間を除く

次回はMosPにも機能追加したい、フレックスタイムなどを学んでいきます!!

第三章 賃金

2010 年 5 月 31 日

こんにちは。マインド屋代和将です。

第六回目の勉強です。
第三章 賃金に入ります。
第二十四条から第三十一条まで見てみたいと思います。
といっても二十九、三十、三十一条は削除となっています。


第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

皆さん必ずお給料が月に一回支払われていると思いますが、これは労基法で定められているからなんですね。
賃金は
通貨で、
直接労働者に
全額を
毎月一回以上
一定の期日に
支払わなければならない。
という原則があります。


(非常時払)
第二十五条  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

厚生労働省で定める非常の場合とは
・労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
・労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
・労働者の収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合


(休業手当)
第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

使用者の責に帰すべき事由は、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされており、実際は行政判断にゆだねられる。


(出来高払制の保障給)
第二十七条  出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

最低賃金については保障しなくてはならないが、労働者が労働をしなかった場合は支払わなくて良い。


(最低賃金)
第二十八条  賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

”この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 ”

地域別最低賃金と特定最低賃金があります。


第二十九条  削除


第三十条  削除


第三十一条  削除

次回は第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇の部分です。
まさにMosP勤怠管理に関わる部分なので、深く勉強していきます!!

MosPのカスタマイズをしたくて

2010 年 5 月 27 日

こんばんは!マインドの谷相です。

昨日、MosPテクニカル入門が開催されました(^^)/

実は今回、当日になり予想外のマンツーマントレーニングが実現してしまいました!!

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今回参加してくださった方の目的は題名の通りです!

「MosPのカスタマイズのため、MosPフレームワークの説明を受けたくて参加しました」とのことでした。

ありがとうございます。

講義については、2時間では足らないと感じていただけたようです。

やはり、実際にカスタマイズまで行う場合は、実機を伴ったMosPテクニカル実践の内容のほうに魅力を感じて頂けるようです。

実践につきましては、開催日程の予定が決まり次第、皆様にもご報告させて頂きます!

もう少々お待ち頂ければ幸いです<(_ _)>

もちろん、入門トレーニングでもMosPフレームワークの全体像などは把握頂けたようでした。

実は、今回参加くださった方はMosPコミュニティにも参加くださっているとのことでした。

「開発社として、このような技術的なセミナーコミュニティがあるのは”本当に助かります”」

とのお言葉もいただけ、嬉しい限りです(*^_^*)

マインドは、MosPをより多くの方に知って頂き、そこからユーザー様にまでつなげて頂けるように、これからも積極的にMosPの輪を広げていけるように活動して参りたいと思います!

何卒、今後ともよろしくお願いいたします!!