MosPビジネス・サポート規約
株式会社マインドはMosPビジネス・サポート(以下「本サポート」という)を利用する者(以下「利用者」という)に対してMosPビジネス・サポート規約(以下「本規約」という)を定めます。
利用者は本サポートを受ける場合、本規約に同意するものとします。
第1条 定義
本規約において使用されている用語の定義は以下に記載するとおりとします。
第1項 本製品
当社のソフトウェア製品(パッチを含む)及びサービス(OEMを通じて提供される本製品はサポートの対象外となります)に対する非独占的かつ譲渡不能な使用許諾権を日本国内で正規に入手し、かつ当社所定のサポート料金を事前に支払され、かつその他当社所定の条件を満たしていることを条件として、本規約に基づきサポートの対象となる当社のソフトウェア製品を意味します。
第2項 サポート対象バージョン
当社より提供されている最新及び1メジャーバージョン前の本製品とします。
第3項 障害
本製品の機能が、サポート対象バージョンの説明資料に記載された内容に正しく準拠していない状態を意味します。
第4項 パッチ
当社が障害回復のためにサポート対象バージョンの一部を修正したプログラムを意味します。
第5項 メジャーバージョンアップ
当社が大幅な機能追加、拡張などを目的に実施するサポート対象バージョンの変更を意味します。
メジャーバージョンは本製品のバージョン番号の整数部分を指します。
第6項 マイナーバージョンアップ
当社が現行ソフトウェア製品に対して新たな機能、仕様を追加することを目的に実施するサポート対象バージョンの変更を意味します。
マイナーバージョンは本製品のバージョン番号の小数点以下を指します。
第2条 サポートについて
第1項 当社は、当社のWebサイトに記載のサポートを利用者に提供します。
第2項 サポートが提供される本製品は第1条第2項に記載されているバージョンまでとします。
第3項 サポートは、本規約の開始日から1年間を有効期間とするインシデント単位又はフリーインシデントで提供されます。
第4項 利用者が所有するインシデントは利用者が新規インシデントとなるコンタクトを行なうたびにインシデントが減少します。
第5項 1インシデントは、本製品の一態様に焦点を絞った問題のサポートに限定されます。例えば、具体的に記載されている本製品の機能の使用に関する質問や、特定の問題やエラーメッセージが各々これに当たります。但し、問題が製品の他の態様に関連する場合、当該他の態様への対応は、別インシデントとなります。1インシデントには複数回の電話、電子メールおよびオフラインでの調査が含まれることがあります。当社のテクニカル・サポート・エンジニアは問題の解決に合理的な努力を払いますが、当社は全ての問題が解決できることを保証するものではありません。
第6項 サポート受付は利用者からの電話、電子メールもしくはFAXでお請けいたします。
第7項 利用者からのサポート受付時間は、日本時間、祝日ならびに弊社指定休日を除いた平日10:00から17:00までになります。
第3条 サポートの種類について
第1項 利用者は下記の4種類のサポートから選択し、当社より購入、使用することができます。
1.レベル0サポート
2.レベル1サポート
3.レベル2サポート
4.レベル3サポート
第2項 レベル0サポートとは、下記のサポート範囲にて提供される当社サービスです。
1.ノンカスタマイズな本製品のインストールに関する問い合わせ回答
2.ノンカスタマイズな本製品の機能に関する問い合わせ回答
3.ノンカスタマイズな本製品のアップデート情報の通知とアップデートガイドの提供
第3項 レベル1サポートとは、レベル0サポートを含む下記のサポート範囲にて提供される当社サービスです。
1.本製品のインストールに関する問い合わせ回答
2.本製品の機能に関する問い合わせ回答
第4項 レベル2サポートとは、レベル1サポートを含む下記のサポート範囲にて提供される当社サービスです。
1.本製品に関するカスタマイズに関する問い合わせ回答
2.障害原因の追跡報告
第5項 レベル3サポートとは、レベル2サポートを含む下記のサポート範囲にて提供される当社サービスです。
1.障害原因の解析報告(本製品に起因する原因解決案の提示保証をしますが、原因解決を保証するものではありません)
第4条 制限
第1項 当社は、その合理的な裁量により、本サポートが、濫用的に又は不正な方法により使用していると判断される利用者に対して提供される本サポートを制限又は終了することができます。
第2項 当社は本サポートの権利の譲渡を禁止しています。
第3項 当社は、当社が所定する使用許諾に準拠した本製品の使用をしている利用者にのみ本サポートを提供します。
第5条 除外
当社は、次によって発生する不具合もしくは問題に関連して本サポートを実施することは求められない。
1.本製品に意図されたものと異なる方法での利用者の本製品の使用
2.本製品が提供される媒体および本製品がインストールされるコンピュータへの損害
3.利用者による不注意、誤用
4.当社が指定していないオペレーティング・システム等の動作環境上でのインストールに関連する不適合
第6条 有効期限と解除
第1項 本規約において定める理由に基づいて中途解除されない限り、本規約の有効期間は、利用者が全インシデントの使用を完了した日まで、または、本規約の開始日より1年間のいずれか早い日までとします。
第2項 本規約の開始日は、利用者からの本サポートの注文により、当社がサポート証書を利用者に対し発送した日付とさせていただきます。
第3項 本規約に別途定めがあることに拘らず、当社が利用者に書面にて通知し、10日を経ても本サポートに係る年次料金が支払われない場合、当社は本規約を解除することができるものとします。
第4項 当社は、利用者による本規約の重大な違反が生じた場合、その旨書面にて通知し、30日以内にその違反が是正されない場合、解除できます。但し、本製品の使用条件に重大な違反があった場合には、当社は、即時に本規約を解除することができるものとします。
第5項 当社は、本製品の製造、開発(古いバージョンの本製品の頒布を含む)および本製品のサポートを独自の裁量においていつでも解除する権利を留保することについて、利用者は了解するものとします。但し、本製品への本サポートを、本規約に基づく解除事由による場合を除き、現行の年次有効期間中は中止しないことを条件とします。
第6項 当社は、合理的な裁量をもって、本サポートを適宜変更することができるものとします。但し、その変更は、次の結果を招くものであってはならないものとします。
1.本規約に定めるよりも低いサポートレベル
2.当社の責務の重大な減少
3.利用者の権利の重大な減少
4.その時点で有効な年次期間内において年次サポート料金が高くなること
第7項 当社は本条項の下で許される範囲の本サポートの変更について、30日前までに書面または電子メールで通知をするものとします。
第7条 返金
本サービスに重大な瑕疵があった場合には、瑕疵の程度に応じて当社の判断に基づき返金をいたします。但し、この場合の返金手数料は利用者の負担とさせていただきます。尚、以下の各号の一に該当する場合は、返金をお受けいたしかねますのでご了承ください。
1.利用者が本製品を使用するために必要な動作環境を満たしていない場合
2.利用者が当社の所定する使用許諾のすべての条項を遵守していない場合
3.利用者が当社所定の返金方法に従わない場合
第8条 保証及び免責
第1項 当社は、本サポートを専門家としての技能をもって提供するために商取引上合理的な努力を払いますが、当社は、利用者が提起する質問や問題の全てを解決するおよび解決できることを保証するものではありません。
第2項 本規約中のいずれの規定も、当社が所定する使用許諾や本製品の使用に関わるその他の当社との契約に定められている保証および瑕疵担保責任の内容を拡張または追加するものではありません。
第3項 当社は、本サポートに対し一切の商品適格性又は特定目的適合性に関する黙示的な保証および瑕疵担保責任を明示的に排除しています。
第9条 責任の制限
本規約に基づく当社の責任は、利用者が注文した本サポートについて利用者よって支払われた金額を限度としています。いかなる場合も、当社は、賠償責任に関するあらゆる法律の下で、本規約に起因して生じる特別、懲罰的、間接的、および、派生的な損害(逸失利益、データの消失、代替的な物品若しくは サービスの調達費用、機器若しくは施設の使用の損失、および業務の中断を含むがこれらに限定されるものではない。)については、当社がかかる損害の可能性について知らされていたか否かを問わず、一切責任を負わないものとします。この制限は、限定的な救済措置の重要な目的を損なうものであったとしても適用されます。
第10条 サービスの追加
本規約に加えられる追加的なサービスは、当社が利用者に対する書面または電子メールの通知をもって行い、当該追加的なサービスは、本規約の定めによるものとします。
第11条 一般規定
第1項 利用者は本規約を譲渡することはできません。これに違反して行われた譲渡は無効とします。
第2項 本規約は、その対象事項に関する利用者と当社の間の他の全ての書面及び口頭の提案、注文書、従前の合意、及び、その他の連絡に優先するものであり、本サポートの提供に関する当社と利用者との間の完全なる合意を構成します。
第3項 本規約の成立および解釈については日本法を準拠法とします。
第4項 本規約に関して、万一紛争が生じた場合は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第5項 本規約の第8条、第9条は期間満了およびいかなる理由による途中解除の後も有効に存続するものとします。
制定日:2009年4月16日
改定日:2010年2月17日
神奈川県川崎市川崎区東田町6番2
株式会社マインド